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補足資料
「 実質的な変更をもたらす行為 」に対する考え方
日本ゼラチン・コラーゲン工業組合は、国内ゼラチンメーカーの製造工場で行われる粉砕・ブレンド等の製造工程を「実質的な変更をもたらす行為」に該当するものと解する。理由は次の通り。
理由[1]
国内ゼラチンメーカーにおけるブレンド行為は、個々の原料ゼラチンが持つ特性を利用して、ブレンド後の最終製品に特徴的な機能を持たせることを目的として行われている。従って単純には、食品表示基準Q&A 原原-43で言うところの混合の定義である「 同じ種類の食品を混合するなど 」にはあたらないと考える。
理由[2]
国内ゼラチンメーカーにおける粉砕工程は、顧客の用途や使用条件に最適な粒度になるように細かく設定されており、時には微粉砕した後に造粒加工が行われる。これらは食品表示基準Q&A 原原-43で言うところの破砕の定義である「 少し砕くなど( 粉末状にしたものを除く )」にはあたらないと考える。
理由[3]
国内ゼラチンメーカーにおける板ゼラチン製造工程は、原料ゼラチンをブレンド・加熱溶解・成形乾燥するものであり、食品表示基準Q&A 原原-43で言うところいずれの行為にもあたらないと考える。