日本ゼラチン・コラーゲン工業組合は、平成29年9月1日に施行された原料原産地表示制度に基づいて、当組合に所属するメーカー(以下、国内コラーゲンペプチドメーカーと表記)の製造工場で生産された「コラーゲンペプチド」を使用した場合の原料原産地表示について以下のように考えます。
国内の食品製造会社等が、国内コラーゲンペプチドメーカーから購入したコラーゲンペプチドを使用して加工食品を製造し、コラーゲンペプチドがその製品に占める重量割合1位の原材料となった場合、コラーゲンペプチドの原料原産地の表示例は次の様になります。
例1)原材料の次に括弧を付して表示する例
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造) |
---|
例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む) |
---|---|
原料原産地名 | 国内製造(コラーゲンペプチド) |
例1)原材料の次に括弧を付して表示する例
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、A国製造) |
---|
例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例
原材料名 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む) |
---|---|
原料原産地名 | A国製造(コラーゲンペプチド) |
尚、表示例の中の「(ゼラチンを含む)」は、アレルギー表示の例になります。
お取り扱いになるコラーゲンペプチドにつきましては、個別に各メーカーへお問い合わせください。