新たな加工食品の原料原産地表示制度について
『 ゼラチンの原料原産地表示 』

日本ゼラチン・コラーゲン工業組合は、平成29年9月1日に施行された原料原産地表示制度に基づいて、当組合に所属するメーカー(以下、国内ゼラチンメーカーと表記)の製造工場で生産された「ゼラチン」を使用した場合の原料原産地表示について以下のように考えます。

国内の食品製造会社等が、国内ゼラチンメーカーから購入したゼラチンを使用して加工食品を製造し、ゼラチンがその製品に占める重量割合1位の原材料となった場合、ゼラチンの原料原産地の表示例は次の様になります。

a)国内ゼラチンメーカーの工程が、実質的な変更をもたらす行為となる場合

例1)原材料の次に括弧を付して表示する例

原材料名 ゼラチン( 国内製造 )

例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例

原材料名 ゼラチン
原料原産地名 国内製造( ゼラチン )
b)国内ゼラチンメーカーの工程が、実質的な変更をもたらす行為とならない場合
例えば、国内ゼラチンメーカーが、A国製造のゼラチンを単に詰め替えた場合

例1)原材料の次に括弧を付して表示する例

原材料名 ゼラチン( A国製造 )

例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例

原材料名 ゼラチン
原料原産地名 A国製造( ゼラチン )

尚、当組合では、国内ゼラチンメーカーの工程が「 実質的な変更をもたらす行為 」となる場合を次の様に考えております。

  • 骨、皮、鱗などからの抽出から乾燥までの一連の工程
  • 中間加工原料ゼラチンを溶解し、板ゼラチンを作り上げる工程
  • 中間加工原料ゼラチンを、少し砕く程度の破砕ではなく、「粉末状」にする工程
  • 特性の異なる複数の中間加工原料ゼラチンを「ブレンド」する工程
  • 粉末ゼラチンを「顆粒化」する工程
お取り扱いになるゼラチンにつきましては、個別に各メーカーへお問い合わせください。