日本ゼラチン・コラーゲン工業組合は、平成29年9月1日に施行された原料原産地表示制度に基づいて、当組合に所属するメーカー(以下、国内ゼラチンメーカーと表記)の製造工場で生産された「ゼラチン」を使用した場合の原料原産地表示について以下のように考えます。
国内の食品製造会社等が、国内ゼラチンメーカーから購入したゼラチンを使用して加工食品を製造し、ゼラチンがその製品に占める重量割合1位の原材料となった場合、ゼラチンの原料原産地の表示例は次の様になります。
例1)原材料の次に括弧を付して表示する例
原材料名 | ゼラチン( 国内製造 ) |
---|
例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例
原材料名 | ゼラチン |
---|---|
原料原産地名 | 国内製造( ゼラチン ) |
例1)原材料の次に括弧を付して表示する例
原材料名 | ゼラチン( A国製造 ) |
---|
例2)原料原産地名の事項欄を設けて表示する例
原材料名 | ゼラチン |
---|---|
原料原産地名 | A国製造( ゼラチン ) |
尚、当組合では、国内ゼラチンメーカーの工程が「 実質的な変更をもたらす行為 」となる場合を次の様に考えております。